bitcoinを投資や事業または決済手段として取り入れるにあたって、税金に関しては注意を払わなくてはいけません。
そこで、bitcoinの税金に関しての情報を調べてみましたので、こちらに書いていくことにします。
注意として、あくまで現時点での情報ですので、bitcoinの税金に関する法律が改定されれば、それに準じるものとしてくださいませ。
※参考文献として、国税庁の見解資料を元に記事にしています。
ビットコインの勘定科目(会計処理)の取扱いについて
bitcoinを販売目的として取得した場合、貴金属のような先物取引商品と同様の性質を持つと云うことから、企業の会計原則や関係諸法令などに従い、棚卸資産として取扱うと考えられます。
また、他の財との物々交換が目的でbitcoinを保有する場合にも、棚卸資産として取り扱うことが適当と考えられるでしょう。
棚卸資産としてのbitcoinの評価方法は、棚卸資産の評価に関する会計基準に従って、平均原価法などが適当と考えられるでしょう。
bitcoinを取引の支払の手段として使用した場合、商品ではなく所得税法上の棚卸資産に当たらず、物々交換として会計処理するとともに、取引時のbitcoinの市場価格とbitcoinの簿価との差額を損益として捉えられると考えられます。
※市場価格と簿価との差額損益に関する計上時期は明確にされておらず、国税庁からの注釈が待たれる状況です。
ビットコインの所得税と法人税について
bitcoin及び仮想通貨全般の売買や為替取引、また商品販売などでの支払いなどの取引から発生する収益に関しては、日本の所得税法ならびに法人税法上の所得に当たるとして、所得税及び法人税の課税対象になると考えられます。
bitcoin含め仮想通貨の売買から得られた収益に関しては、営利目的としての継続的な売買取引をする場合には、事業所得もしくは雑所得などに当たると考えられます。
また、投資目的として保有していたbitocoinを売却して利益が出た場合には、譲渡所得に当たると考えられるでしょう。
bitcoinを通貨として扱い、資産や役務及びサービス提供の対価としての受領、または交付する取引に関してを、物々交換に位置付けされると思われます。
個人事業者が事業によって取得または交換した仮想通貨は、所得とし事業所得に当たると考えられます。
上記のように、税法上、bitcoinの譲渡益は、事業所得、雑所得及び譲渡所得等に整理されると考えられます。
現行法令上、仮想通貨の所得区分に係る明確な表記や指導が存在しないため、納税者各自の事実関係に沿って、税理士などの相談の上、それぞれ検討する必要がありそうです。
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参考文献:税大ジャーナル 23 2014.5 ビットコインと税務
大阪国税不服審判所次席国税審判官 土屋雅一
H26.4.30 国税庁より http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/backnumber/journal/23/pdf/04.pdf